障害者差別解消法が変わります!
障害者差別解消法は全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月に制定されました。
「共生社会」の実現を目指すために定められ、障害のある人への障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し障害のある人から申し出があった場合には「合理的配慮の提供」を求める事などができる決まりです。
今回改定される合理的配慮とは、行政機関や事業者が障害のある人から社会の中にあるバリアについて何らかの対応が必要との意思が伝えられた際に、負担が重すぎない範囲で行政機関や事業者は対応しなければいけない配慮のことです。
令和6年3月30日までは努力義務でしたが、令和6年4月1日から義務化されました。
例えば、こんな合理的配慮の事例があります。
会社は、書き写すためにスマートフォンやタブレットなどでホワイトボードを撮影できるような合理的配慮の提供を行いました。
会社は、常務指導や相談に関して担当者を定める合理的配慮の提供を行いました。
このような合理的配慮の背景には「対話」が必要不可欠です。
社会的なバリアを取り除くために必要な対応について、障害のある人と事業者が「対話」を重ね、共に解決策を検討していく事が重要です。
障害のある人からの申し出が難しい場合は、家族など本人の情報をよく知っている人が事業者に意見を伝える場合もあります。
合理的配慮は、障害がある人もない人も同じようにできる状況を整えることが目的です。
行政機関や事業所で困難なことに遭遇した際は、まず社会生活を送る中で自分の特性や困難な事ことを相手にしっかり説明すること、説明したうえで、必要な配慮を行政機関や事業所が過重な負担なくできることを一緒に考えましょう。
共生社会を実現するためには障害あるなしに関わら、ずその人らしさを認め合い生きることが大切です。
共に生きる社会の実現の為、どのような取り組みができるか一緒に考えましょう。
(引用/参考資料)
・リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」/内閣府
・障害を理由とする差別の解消の推進/内閣府HP
・合理的配慮指針(資料)/厚生労働省