就労選択支援について
就労選択支援とは、2022年の法改正によって新設され、障害者総合支援法に基づいた制度の一つで、障害のある方の希望や適性・能力に合った就職先や就労サービスが選べるようサポートする福祉サービスです。
就労選択支援とは、障害のある方が、自分に合った働き方や就労系サービスを見極め、より適切な選択ができるよう2025年10月から始まる新しい障害福祉サービスです。就労移行支援や就労継続支援などの既存の就労系サービスを利用する前に、まず就労選択支援を活用し、自身の適性や希望に合った進路を探る流れになります。
具体的には支援者が就労アセスメントの手法を活用して、ご本人の希望や適性・就労能力に合った就職先や障害福祉サービスに関する情報提供を行い、社会参加をスムーズに進められるようにサポートします。
就労選択支援サービスを受けられる対象者
就労選択支援の対象者は、障害がある方で就労移行支援や就労継続支援の利用を検討している、または現在利用している方が対象となります。
- 2025年10月(令和7年10月)から
就労継続支援B型を申し込む前には、まず「就労選択支援」を利用することが基本になります。 - 2027年4月(令和9年4月)から
次の方も、原則として「就労選択支援」を受ける必要があります。
- 新しく就労継続支援A型を利用したい方
- 就労移行支援を、標準の利用期間を超えて続けたい方
| サービス類型 | 新たに利用する 傾向がある障害者 |
既に利用しており 支給決定 の更新の意向がある障害者 |
|
|---|---|---|---|
|
就労継続 支援B型 |
現行の就労アセスメント対象 (下記以外の者) |
令和7年10月から原則利用 | 希望に応じて 利用 |
・50歳に達している者、または障害基礎年金1級受給者 ・就労経験ありの者* |
希望に応じて 利用 |
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| 就労継続支援A型 | 令和9年4月から原則利用 | ||
| 就労移行支援 | 希望に応じて利用 |
令和9年4月から原則利用※ |
|
- *就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難になったもの
- ※既に就労移行支援を利用しており、基準利用期間を超えて利用する意向のある者のうち、面接や職場実習といった一般就労に向けた具体的な予定がある者等、就労移行支援事業所が明らかに就職の可能性があると判断したものについては、基準利用期間を超えて利用する場合であっても就労選択支援の利用を原則としない。
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ウェルビーの就労選択支援について
“向いている”を見つける、“働きたい”に近づく
2025年10月より、ウェルビーで就労選択支援事業を開始いたしました。ウェルビーの就労選択支援では、これまでの就労移行支援や定着支援などで培ってきた経験を活かし、利用される方が安心して次の一歩を選べるようサポートしています。
一人ひとりに合った進路を考えるために、専門スタッフによる丁寧なアセスメントや、学校・関係機関との連携、セルフケアの学び、全国に広がるネットワークを活かした幅広い支援をご用意しています。
ウェルビーの就労選択支援の4つのポイント
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専門スタッフによるアセスメント
- 就労移行・継続支援に豊富な実績をもつスタッフが、職業準備性・生活面・コミュニケーション面などを丁寧にヒアリング・確認をいたします。
医療・教育・福祉の支援機関とも連携します。
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特別支援学校高等部等
の各学年にアプローチ- 卒業後の進路選択を考える上で、より効果的なアセスメントを実施するために、学校との連携を大切にした中長期的な支援設計をコーディネートします。
-
セルフケアツールの活用
- 日々の体調入力のほか、自分に合うセルフケアを学習できます。さらに就労場面を想定した困りごとや対処方法も整理することができるツールを活用します。
ツール提供元:ネクストワン合同会社
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8,000名以上※1の就職支援と
1,000名以上※2の短期アセスメント実績- 就労移行支援・自立訓練(生活訓練)から定着支援まで全国120以上の事業所を展開するウェルビーだからこそ多用な選択肢と質の高い支援を「広く・深く」ご提供することが可能です。
※1:2012年度~2024年度 当社支援利用者の就職実績総数
※2:2014年4月~2025年3月までの当社支援実績
選択支援の流れ
就労選択支援サービスは、短期間(原則1か月、必要に応じて最長2か月)のプログラムとして、以下の流れで進みます。
- 得意・不得意を知る(アセスメントの実施)
- 作業体験や活動を通して、ご本人の得意なことや苦手なことを一緒に就労に関する適性などを確認していきます。
- みんなで話し合う(他機関連携によるケース会議)
- ご本人・ご家族・関係機関の担当の方を交え、就労に関する意向や課題の整理、希望について話し合います。
- 必要なつながりをつくる(関係期間との連携調整)
- 学校やハローワーク、相談支援事業所等との情報共有や調整を行い、次のステップにつなげます。
- 進路のヒントをもらう(進路選択に資する情報提供)
- 地域の就労先や利用できるサービスの情報を収集・提供し、次の支援につなげます。
標準1カ月間想定の場合
4週目以降(標準1カ月間想定の場合)
就労系障害福祉サービスの比較表
-
就労継続支援施設B型 就労継続支援施設A型 就労移行支援 雇用契約 なし あり なし 利用料 世帯収入による 世帯収入による 世帯収入による 賃金 工賃支給
(事業所によって金額は異なる)最低賃金保障 なし 利用契約 年齢制限なし 18歳以上65歳未満 18歳以上65歳未満 対象者 長時間の就労が困難
状態が不安定で安定した
雇用契約が結べない方現在は通常の就労が厳しいが
ある程度安定して働ける方就労を目指して職業訓練や
就職活動がしたい方利用期間 定め無し 定め無し 原則2年 就労継続支援施設B型 - 雇用契約
- なし
- 利用料
- 世帯収入による
- 賃金
- 工賃支給
(事業所によって金額は異なる)
- 利用契約
- 年齢制限なし
- 対象者
- 長時間の就労が困難
状態が不安定で安定した
雇用契約が結べない方
- 利用期間
- 定め無し
就労継続支援施設A型 - 雇用契約
- あり
- 利用料
- 世帯収入による
- 賃金
- 最低賃金保障
- 利用契約
- 18歳以上65歳未満
- 対象者
- 現在は通常の就労が厳しいが
ある程度安定して働ける方
- 利用期間
- 定め無し
就労移行支援 - 雇用契約
- なし
- 利用料
- 世帯収入による
- 賃金
- なし
- 利用契約
- 18歳以上65歳未満
- 対象者
- 就労を目指して職業訓練や
就職活動がしたい方
- 利用期間
- 原則2年
- ご利用料金について
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障害福祉サービスのご利用者が負担する料金は、サービス提供費用の1割を上限として、世帯の所得に応じて月ごとの負担上限額が設けられています。自己負担額は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
厚生労働省の障害福祉サービス等の「障害者の利用者負担」について、詳しくはこちらをご覧ください。
18歳以上64歳未満のご利用者様に関しては、独身の場合、同居のご家族の方の収入に関わらず、ご本人の収入によって負担上限月額が決まります。
ご利用者様が既婚の場合は、配偶者の方の収入も世帯収入として負担上限月額の決定に反映されます。区分 世帯の収入状況 負担上限月額 生活保護 生活保護受給世帯 0円 低所得 市町村民税非課税世帯(注1) 0円 一般1 市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満)
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム・ケアホーム利用者を除きます(注3)。9,300円 一般2 上記以外 37,200円 (注1)3人世帯で障害基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね670万円以下の世帯が対象になります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
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