自立訓練(生活訓練)のサービス
自立訓練とは
「障害のある方が自立した生活を送ることができるよう、訓練・支援を行う場」です。
自立訓練には、身体機能のリハビリテーションを行う「機能訓練」と、生活能力の維持・向上を目指す「生活訓練」
の2種類があり、様々な方に自分にあった目的や目標に合わせてご利用いただけるサービスです。
自立訓練(生活訓練)とは、対象者やプログラムについて、利用の流れなどをご紹介いたします。
自立訓練事業所の種類
自立訓練には、身体機能のリハビリテーションを行う「機能訓練」と、生活能力の維持・向上を目指す「生活訓練」の2種類があります。
- 自立訓練(生活訓練)は目標に向けて「生活能力」を維持・向上を目指していきます。
- 例えば、生活リズムに課題がある方は「生活リズムを整えること」を目的として利用されている方など、人によって自立の定義は異なるため、利用される目的はさまざまあります。
- 自立訓練(機能訓練)では、身体機能を維持・向上していくために、理学療法士や作業療法士などによるリハビリテーションを中心に行っていきます。
- 例えば、歩行や寝返りなどの基本動作、家事に必要な動作などがあります。
自立訓練(生活訓練)の事業所について
自立訓練(生活訓練)の事業所には、大きく分けて3つの種類があります。
- 通所型
- 自宅から事業所に通所し、日常生活を送るために必要な能力を身に着けるために訓練を行います。
- 訪問型
- スタッフがご本人の自宅を訪問し、1対1で訓練を行います。
ひきこもりや長期入院の生活によって外出が困難な方でも安心して利用することができます。
- 宿泊型
- 昼間に一般就労や福祉サービスを利用している障害のある方へ、宿泊を通じて、生活能力・向上のトレーニングを行います。
利用対象者と利用可能期間
自立訓練(生活訓練)は、自立とした生活の実現に向けて、生活能力の維持・向上のトレーニングが必要な障害のある方が対象となります。
- 地域生活を営む上で一定の支援が必要な方
- 18歳以上~65歳未満の方
- 精神障害、身体障害、知的障害、発達障害、難病等の障害のある方
自立訓練(生活訓練)のサービスを利用するためには、お住まいの市区町村から「障害福祉サービス受給者証」の交付を受ける必要があります。
※ 障害者手帳をお持ちでない方でも、自治体等の判断によってご利用いただくことも可能です。
利用可能な期間は、原則「2年間」となります。ただし長期間入院していた方などは「3年間」になる場合もあります。
24ヶ月を超えて利用する場合は、市区町村に申請し、審査を経て必要性が認められた場合に限られます。
利用料金について
障害福祉サービスのご利用者が負担する料金は、サービス提供費用の1割を上限として、世帯の所得に応じて月ごとの負担上限額が設けられています。自己負担額は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
厚生労働省の障害福祉サービス等の「障害者の利用者負担」について、詳しくはこちらをご覧ください。
18歳以上64歳未満のご利用者様に関しては、独身の場合、同居のご家族の方の収入に関わらず、ご本人の収入によって負担上限月額が決まります。
ご利用者様が既婚の場合は、配偶者の方の収入も世帯収入として負担上限月額の決定に反映されます。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯(注1) | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満) ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム・ケアホーム利用者を除きます(注3)。 |
9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
- (注1)3人世帯で障害基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
- (注2)収入が概ね670万円以下の世帯が対象になります。
- (注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
自立訓練について
障害のある方の自立した生活を支援ウェルビーチャレンジ
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