【川越第2】特別講座「悪徳商法にだまされないために」のご報告(広報課作成)

【川越第2】ブログ完成

 

みなさん明けましておめでとうございます。ウェルビー川越駅前第2センターです。

今月の8日水曜日、当センターでは特別講座悪徳商法にだまされないためにが開催され、講師として川越市消費生活センターから相談員の方に来ていただき、悪徳商法に関連する情報である架空請求クーリング・オフマルチ商法リボ払いのことについて詳しく教わりました。

その中でも今回は主にクーリング・オフを中心に取り上げていきたいと思います。

クーリング・オフとは、トラブルになり易い取引の契約をやめることができる特別な制度のことで、以下簡単なまとめです。

 

 〇トラブルが起こり易い販売方法とそのクーリング・オフ期間

販売方法 特徴 期間
訪問販売・キャッチセールス※1
アポイントメントセールス※2
不意打ち的に勧誘される(突然家に営業マンが来る、突然路上で呼び止められる※1)
突然電話があり呼び出される※2
 8日
継続的なサービス 語学教室・エステ・家庭教師・塾など7業種。
自分から店へ行って契約した場合もクーリング・オフできる。
 8日
連鎖販売取引(マルチ商法・ワークビジネスともいわれる) 先輩、友人、知人から、「すぐに利益が出る」、「人を紹介することでバックマージンが入る」などと誘われる。
最初の名目は様々だが金銭的負担を求められる。
 20日

 

 

次に講師の方から出題された、上記の講座にて取り扱った内容に関連する三択クイズを幾つか厳選してここでも出題します(答えは問題の下へ記載)。

 

 

〔問 題〕

Q1.店での買い物時に契約が成立するのはいつなのか。
1.商品を受け取ったとき。
2.代金を支払ったとき。
3.店員が「かしこまりました。」と言ったとき。
Q2.街で呼び止められた後勧誘されて10万円の商品を契約してしまった。クーリング・オフできるのか。
1.事業者が嘘を言って勧誘した場合はできる。
2.商品を使用してなければできる。
3.契約してから8日間であればできる。
Q3.ネット通販で服を買ったがサイズが合わなかった。クーリング・オフできるのか。
1.原則としてできない。
2.契約してから14日間ならできる。
3.商品が届く前ならできる。

 

 

〔正 解〕

Q1.→3番。
消費者と事業者が契約の内容について互いに合意すれば、例え口約束でも成立します。書類は証拠を残す意味合いがあるだけです。

Q2.→3番。
解説にもある通り、トラブルになり易い取引は契約をやめることができます。

Q3.→1番。
ネット通販は店独自にルールを定めておりますので、注文前にチェックしましょう。また、インターネットには他にも買った商品が届かない詐欺サイト(海外サイトに多い)、お試し価格で安いと思ったら定期購入だった、ゲームでの課金、フリマアプリでのトラブルなどがあるので注意が必要です。

 

 

みなさんは何問正解しましたか? 悪徳商法や、その他お金を余分に取られる問題には誰もが直面し兼ねないものです。日頃から細心の注意を払って、無駄遣いしない為にも慎重に向き合っていきましょう。
もし判断に迷う場合があれば、最寄りの消費生活センターに相談するのも良いと思われます。

【企業実践・広報課】

 

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