就労移行支援

就労移行支援とは

就労移行支援ってなに?

就労移行支援とは、障害者総合支援法に定められた障害福祉サービスのひとつです。就労移行支援事業所は、企業等で働きたい障害のある方に対して、働くために必要な知識と能力を高める場所です。

そのようなお悩みがある方へ原則2年間、就職に向けてご利用いただけます。

利用期限

  • 訓練・就職活動で2年
  • 職場定着支援で3年
  • 最長で5年間利用できます

※具体的なウェルビーの就労支援については、「カリキュラム」をご覧ください。

就労移行支援の対象者

18歳以上65歳未満の障害や難病のある方がご利用いただけます。

精神障害

統合失調症、うつ病、双極性障害、不安障害、てんかん、適応障害、アルコール依存症など

発達障害

注意欠如・多動性障害(ADHD)、アスペルガー症候群、自閉症、学習障害(LD)、広汎性発達障害など

知的障害

知的障害など

身体障害・難病

難聴・聴覚障害、視覚障害、肢体不自由、内部障害、難病(障害者総合支援法の対象疾病)など

(上記は対象障害の一例です。この他の障害がある方にも利用いただいております。)

※障害者手帳をお持ちでない方でもご利用いただける場合があります。詳しくはお近くのセンターにお気軽にご相談ください。

就労移行支援の利用料金

就労支援の自己負担額は、ご本人の所得またはご本人と配偶者の合計所得(世帯所得)で決まります。

区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯(注1) 0円
一般1 市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満)
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム・ケアホーム利用者を除きます(注3)。
9,300円
一般2 上記以外 37,200円

(注1)3人世帯で障害基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。

※就労移行支援事業所ウェルビーを利用されている9割以上の方は、利用料金を負担することなくご利用いただいております。
※ご利用料金に関しての詳細は、お住まいの障害福祉サービスの受給者証(訓練等給付)を発行する窓口や担当部署にお問い合わせください。