発達障害者支援法と10年ぶりの改定について

就職活動ガイド

発達障害者支援法

平成17年4月、「発達障害者支援法」が施行されました。長年にわたり障害者福祉制度の谷間に置かれ、その気付きや対応が遅れがちであった自閉症・アスペルガー症候群、LD(学習障害)、ADHD(注意欠陥多動性障害)などを「発達障害」と定義して、それぞれの障害特性やライフステージに応じた支援を国・自治体・国民の責務として定めた法律です。法律は全部で4章あり、25の条文で構成されています。
※法律条文(厚生労働省HPより)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/04/tp0412-1b.html

発達障害者支援法のポイント

発達障害者支援法では、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であって、その症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの」と定義しています。
また、発達障害への理解、支援の促進に加え、医療、福祉、教育現場間の連携も重視しています。法律のポイントは以下に記載しますが、障害の目立ちにくい発達障害者も支援を受けられるようになった本法律の意義は大きいといえます。

・早期発見の必要性

乳幼児の健康診断や就学前健康診断において健診を行う医師は発達障害について十分留意し、疑わしいと判断した場合は医療機関等の紹介や助言を行う

・医療機関の確保

発達障害を診断する専門の地域医療機関を確保する

・教育現場での支援

学校などの教育現場で障害に応じた十分な教育を受けられるよう、適切な教育的支援・支援態勢の整備・その他必要な措置を講じる

・就労支援

発達障害者の就労環境の整備、および各種支援機関と連携し、適切な就労機会の確保を行う

・広報・啓発活動

社会全般に対し発達障害の理解を深めるため、必要な広報活動や啓発活動を行う

・家族の支援

発達障害者の家族への支援を積極的に行う

発達障害者支援法の課題

平成17年4月の発達障害者支援法施行から10年以上が経ちました。発達障害を定義し、支援を理念として規定した法整備により発達障害者を取り巻く環境が改善されてきているのは確かです。しかし依然として発達障害者を取り巻く環境は厳しいものがあると言われており、発達障害者支援法そのものの課題、問題点が以下のように指摘されています。

・期限・罰則がない

発達障害者支援法の各条文に対する実施期限や罰則等はありません。したがって実効性に疑問がありました。各自治体の取り組みにより発達障害に対する理解や環境は以前より改善してきていますが、まだ十分とはいえない状況といえます。

・官民一体の難しさ

発達障害者支援法では、国・地方自治体・医療機関・教育現場・国民に支援する責務があるとされています。しかしながら、これら官民が一体となり統一した支援体制を確立するのは難しく、各自治体によって支援に大きな差が出る可能性があると指摘されています。

・専門医の不足

発達障害に関する診断が出来る医師が少なく、「専門知識を有する人材の確保」は依然として難しいのが現状です。

10年ぶり改定の期待

平成17年4月の施行から10年以上経過した発達障害者支援法について、現在、法改正の動きが進んでいます。超党派で構成する「発達障害の支援を考える議員連盟」は、改正案を国会に提出し改正を目指すこととしています。

改正案のポイント

これまでの法律は実効性の面で課題がありましたが、今回の改正案では具体的な施策も盛り込まれています。これらが機能し、発達障害者支援法の趣旨である発達障害者の自立や社会参加が促進されることが期待されます。

ウェルビーの発達障害への取り組み

ウェルビーは、発達障害への取り組みに力を入れています。

特に、発達障害者支援法改正案の中にも盛り込まれている「様々なライフステージにおける切れ目ない支援の実施」という部分について既に取り組みを始めています。

発達障害者支援は早期発見、早期療育が重要であると法も説いていますが、ウェルビーは、発達障害児向けの幼児教室「Habii(ハビー)」を展開するなど、幼児期からの発達支援に注力しています。

また、青年期の発達障害者向け就労支援事業として、埼玉県から「ジョブセンター」を受託。青年期の発達障害者に特化した就労支援を実施しています。さらに、障害種別に関わらず利用できる就労移行支援施設だけでなく、発達障害者に特化した就労移行支援施設を展開するなど、幼児期と青年期における発達障害者のサポートを行っています。

ウェルビーは、官民一体となって発達障害者の支援にあたることが最も重要と考え、自治体や幼稚園、学校、医療機関、企業に至る様々な機関と連携協調しながら、地域全体の目で一人をサポートしています。地道な活動の継続により、法の理念でもある「発達障害者の自立と社会参加」が達成される社会づくりを目指しています。

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