障害者差別解消法が2016年4月に施行されます(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)
この法律は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行 政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消する ための措置などについて定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に つなげることを目的としています。
この法律では、主に次のことを定めています。
①国の行政機関や地方公共団体等及び民間事業者による「障害を理由とする差別」を禁止すること。
②差別を解消するための取組について政府全体の方針を示す「基本方針」を作成すること。
③行政機関等ごと、分野ごとに障害を理由とする差別の具体的内容等を示す「対応要領」・「対応 指針」を作成すること。
障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするよ うな行為をいいます。
また、障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表明※があった場合には、負担になり過ぎない範 囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮(以下では「合理的配慮」と呼びます。)を行うこと が求められます。こうした配慮を行わないことで、障害のある方の権利利益が侵害される場合も、差別に 当たります。
※知的障害等により本人自らの意思を表明することが困難な場合には、その家族などが本人を補佐して意思の表明をすることもできます。
「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」が禁止されます
たとえば、「障害がある」という理由だけでスポーツクラブに入れないこと
アパートを貸してもらえないこと
車いすだからといってお店に入れないこと
などは 障害のない人と違う扱いを受けているので、「不当な差別的取扱い」であると考えられます。
ただし、他の方法がない場合などは「不当な差別的取扱い」にならないこともあります。
聴覚障害のある人に声だけで話す
視覚障害のある人に書類を渡すだけで読みあげない
知的障害のある人にわかりやすく説明しない
障害のある人が困っている時にその人の障害に合った 必要な工夫ややり方を相手伝えて、 それを相手にしてもらうことを合理的配慮といいます。
障害者差別解消法では、役所や会社・お店などが、障害のある人に「合理的配慮をしないこと」も差別となります。
障がいのある方からの相談や紛争解決に関しては、すでに、その内容に応じて、例えば行政相談委員による行政相談やあっせん、人権に関わる相談であれば、法務局・人権擁護委員による人権相談といった、さまざまな制度により対応しています。この法律では、すでにある機関の活用などにより、その体制の整備を図ることにしています。
Q2 雇用における障がいのある方に対する差別もこの法律の対象になるのですか。
A2 雇用については、障害者雇用促進法に定めるところによります。
Q1 行政機関が「不当な差別的取扱い」を行ったり「合理的配慮」を行わないときの相談窓口はどこですか。
A1 その行政機関の苦情相談窓口等にお申し出ください。行政機関の職員の対応に問題がある場合などは、まずは、その職員が所属する行政機関の苦情相談等の窓口に申し出ることが考えられます。そのほか、例えば、行政相談委員による行政相談や人権に関わる相談であれば法務局などに相談することも考えられます。